農林省、令和5年・外国法人の農地取得

農林水産省は令和5年中における外国法人などによる農地取得の事例について、市町村の農業委員会を通じて調査を行い、その結果を公表した。ここで言う外国法人は本店の所在地が日本以外の国である法人を指す。まず、外国法人または居住地が海外にある外国人と思われる者による農地取得はいずれもなかった。また、外国法人または居住地が海外にある外国人と思われる者が議決権を有する法人または役員となっている法人による農地取得は1件で、愛媛県西条市において、中国(香港)の法人が0・6ヘクタール取得(備考:外国法人の議決権49・0%)している。その一方、居住地が日本にある外国人と思われる者による令和5年中の農地取得は権利取得者が219者あり、その農地面積は60ヘクタールに、また居住地が日本にある外国人と思われる者が議決権を有する法人または役員となっている法人による農地取得は権利取得法人が20社、その農地面積は30ヘクタールあると分かった。

最近の投稿

web版ログインページ

アーカイブ

ページ上部へ戻る