農研機構、共有知財の実施料を変更

農研機構は今後、民間企業などとの共有の知的財産権(共有知財)に関する実施料などの取扱いを変更する。3日に新たな「知的財産・標準化に関する基本方針」の策定を公表。知的財産権などに関する新たな基本方針を定めた。これまで共有知財については共有者である民間企業などが利用する場合、一律に同機構が実施料を請求していたが、今後は請求しないこととした。同機構が第三者企業へ自由に許諾することができる場合に限る。反対に第三者企業へ許諾する際に共有者の同意が必要とされる場合についてはこれまでと同様に実施料を請求する。

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