トラクタ公道走行の取り組み

道路運送車両法の保安基準緩和措置により、2019年以降、一定の条件や制限事項を遵守すれば、農作業機を農耕トラクタに装着したままでも公道走行が可能となった。最高速度が15kmを超えるトラクタ、または、作業機を装着した状態で長さ4・7m、幅1・7m、高さ2・0m(キャビンは2・8m)のいずれかを超える大きさのトラクタで、公道を走行する際には「大型特殊免許」が必要に、加えて作業機装着で幅が2・5mを超える場合はさらに道路管理者から特殊車両通行許可を得る必要がある。また大型特殊自動車免許が必要なトラクタで総重量が750kgを超える車(トレーラー)をけん引して公道を走行する際には「けん引免許」が必要となり、農業者が大型特殊免許を取得する動きも多く見られるようになっている。農機メーカーでも公道走行に対応した製品の扱いを増やしてきている。

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