政府、改正基本法を閣議決定

政府は2月27日、改正食料・農業・農村基本法を閣議決定した。同時に新法となる食料供給困難事態対策法案と改正農業振興地域整備法の二つについても併せて決定し、成立に向けて国会に提出した。同基本法は1999年の施行以来初の改正となる。改正基本法では、食料安全保障の確保を「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、国民一人一人がこれを入手できる状態」と定義し、基本理念として位置付けた。確保への取り組みでは、目安を食料自給率などの数値目標として設定し、年1回検証する規定を新設。調査結果はインターネットの利用など適切な方法で公表する。食料の価格についても需給や品質が適切に評価され、対費用も合理的に考慮されるように後押しする方針が加えられた。

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