農業革新事業に新規措置

農林水産省は令和6年度の税制でスマート農業技術の活用促進に向けた新規措置を設ける。今後、促進のための法整備で施行される法律により「生産方式革新実施計画」(仮称)の認定を受けた事業者に対して取得資産などの特別償却を講じる。同省では12月22日に閣議決定された6年度税制改正大綱での同省関連分野の主要事項を公表。新措置はこれに伴い明らかにされたもの。認定農業者が生産方式革新事業のために同法施行から令和9年3月31日までの間に取得した資産などに対して32%の特別償却(建物の場合には16%)を実施する。設備整備のための機械装置には25%の措置を取る。

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